大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ネ)175号・昭47年(ネ)2487号 判決

以上認定事実から判断すると右認定の被控訴人主張の契約は被控訴人の亡秋雄に対する妾的地位の維持のためになされたことは、否定できないけれども右契約は同時に被控訴人に対する共同事業の利益の分配と将来の協力のためにもなされたもので、被控訴人としては後者の方に重点をおいてなしたもので、亡秋雄との妾的地位の維持は止むなくこれに応じたにすぎず、その維持の対価として経済的利益を得ようとの意思は全然なかったものと解するのが相当である。従って右契約は控訴人ら主張のように一個の契約として不可分に有効、無効を考えるべきものであるが、同主張のように贈与契約と見るのは相当ではなく、又被控訴人主張の組合契約に基く利益分配契約と見るのも相当ではなく、結局右両者を混合した無名の有償契約という外なく被控訴人の妾的地位の維持が目的となっている一面のあることは否定できないけれども、前認定の事情にある本件においてはそれが民法第九〇条に違反し無効と解すべきではなく、全体として有効と解するのが相当である。

(石田哲 小林 関口)

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